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ビジネス(都市計画・建築)

『他法令・条例に関する届出』バリアフリー法による「建築物移動等円滑化誘導基準への適合認定申請」

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)による「建築物移動等円滑化誘導基準計画への適合認定申請」について説明します。

1.内容・目的 <建築基準関係規定>

用途や規模等により静岡県知事または裾野市長の権限となります

 平成18年12月20日に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)が施行されました。これは、平成6年に制定されたハートビル法および平成12年に制定された交通バリアフリー法の内容を踏襲しつつ、新たな内容が盛り込まれ策定されたものです。 多くの人が利用する建築物(特定建築物)を建築しようとする建築主等には、高齢者・障害者等が円滑に利用できるようにするための努力義務が課せられました。

また、これらのうち不特定多数又は高齢者・障害者等が利用する建築物(特別特定建築物)で一定規模以上のものについては、バリアフリー化のための基準(建築物移動等円滑化基準)に適合することが義務化されました(既存建築物については努力義務)。

バリアフリーの基準は、「建築物移動等円滑化基準」と呼ばれる最低限の基準となりますが、より高く望ましいレベルである「建築物移動等円滑化誘導基準」を満たすと、所管行政庁の認定を受けることができます。認定を受けますと、税制上の特例措置や容積率の特例などのメリットを受けることができます。

2.対象

区分 対象 床面積 建築物移動等円滑化基準
(最低限のレベル)への対応

特別特定建築物
(特定建築物のうち、不特定多数、高齢者、障害者等が利用するもの)
(第2条第17号)

新築、増築、改築、用途変更 2,000平方メートル以上(公衆便所は50平方メートル以上) 適合義務(第14条第1項)
既存建築物 規定なし 努力義務(第14条第1項)
特定建築物
(学校、事務所等)
(第2条第16号)
新築、増築、改築、用途変更 規定なし 努力義務(第16条)

3.バリアフリーの基準

名称 内容
建築物移動等
円滑化基準
「最低限」のレベル
建築物移動等
円滑化誘導基準
「より高く望ましい」レベル
(この基準を満たす特定建築物の新築等をしようとする場合、計画の認定を受け、税制上の特例措置や容積率の緩和などを受けることができる。)(第17条)

4.根拠法令

  • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
  • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令

5.受付窓口

建築住宅課(本庁2階)

6.申請書の宛先

静岡県知事または裾野市長(用途や規模等により異なります)

7.提出部数

所管行政庁に確認してください

8.提出書類

所管行政庁に確認してください

9.そのほか

法令・提出書類・様式等は、国土交通省バリアフリー法ホームページ(外部リンク)からダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせは

建設部 建築住宅課

所在地/市役所2階
電話番号/ 055-995-1856
ファクス番号/ 055-993-6318